青年部会規程

            

         平成25年5月20日理事会決定

(名 称) 
第1条 この部会は、一般社団法人福井県建築士会(以下『本会』という。)青年部会という。

(目 的)
第2条 この部会は、本会の目的にもとづいて、会員相互の技術の向上と親睦をはかり、社会とのつながりを深め、会の発展に寄与することを目的とする。

(事 業) 
第3条 この部会は、前条の目的を達成するために必要な各種の事業を行う。
   前項の事業執行上必要に応じ役員会の承認を得て委員会を設けることができる。

(構 成) 
第4条 この部会の会員は本会の会員で、女性ならびに満40歳未満の男性とする。
ただし男性の場合、本人が希望すれば満45歳になる年度まで在籍できる。

(役 員) 
第5条 この部会には、次の役員を置き、役員の各支部別等選出割当数は別にこれを定める。
    部会長 1名、副部会長 3名、常任幹事 5名、幹事 17名
第6条 役員は各支部総会において候補者(各支部青年部会長を含む。)を選出し、理事会の議を経て、会長(福井県建築士 会長をいう。以下同じ)が委嘱する。

(役員の職務)
第7条 部会長は、この部会を代表し、部会を運営する。
   副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、部会の会務を処理する。
   常任幹事は、部会長・副部会長を補佐し、部会の会務を処理する。
   役員は、役員会を構成し、部会の運営をはかる。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 任期中に制限年齢に達した場合には、その任期完了までの会員の資格を延長する。
 役員に欠員を生じた時は役員会を開き、欠員を生じた支部から候補者を選出し、理事会の議を経て本会の会長が委嘱する。
  ただし、任期はその残任期間とする。

(会 議)
第9条 会議は、部会総会・役員会・常任幹事会および委員会とする。

(総 会)
第10条 部会総会は、通常総会および臨時総会とする。
 通常総会は、毎年1回、臨時総会は必要に応じて部会長の申請により会長が召集する。

(総会の議案)
第11条 部会総会の議案は、事業計画および会計報告その他役員会で必要と認めた重要事項とする。

(総会の議事)
第12条 部会総会は、予め各支部から選出せられた代議員により開き、決議は出席者の過半数により決する。代議員の定数および各支部割当数は別にこれを定める。

(会議の招集)
第13条 役員会は隔月1回を目途に、常任委員会および各種委員会は必要に応じて開くものとし、何れも部会長が召集する。

(事業の承認および報告)
第14条 本部会の行う事業は、すべて役員会の審議を経て、本会理事会の承認を得て行うものとする。部会長は、本部会の事業の実施状況および会計につき、理事会に報告しなければならない。

(経費の支弁)
第15条 この部会の経費は、本会の交付金その他により支弁する。

(定款準用事項)
第16条 この規程に定める以外の事項については、本会の定款ならびに細則その他の補足事項を準用する。

(会則の変更)
第17条 この部会の規程は、総会の決議により、理事会の承認を得て変更することができる。

(附  則)

 1.この部会の規程は、平成25年5月20日よりこれを施行する。 
 2.第5条役員定数の各支部別等選出割合数は、当分のうち下記の通りとする。
    福井7,南越3,敦賀2,若狭2,大野2,勝山2,大飯2,鯖江2,女性4
 3.第12条部会総会の代議員定数および各支部別選出割合数は、下記の通りとする。
    イ.定数 50名
    ロ.各支部別選出割合数
      福井 22,南越 8,敦賀 7,若狭 4,大野 3,勝山 2,大飯 2,鯖江 3
 4.総会当日事故のため欠席の止むない代議員を生じたるときは、他の部会員をして代理せしむるものとする。