既存住宅状況調査技術者講習

平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に「既存住宅状況調査」の説明が義務付けされました。
調査の実施は、登録機関の講習を終了した建築士のみに認められる新たな建築士業務です。

【新規講習】 CPD5単位
【更新講習】 CPD2単位

既存住宅状況調査技術者講習 開催のお知らせ