業務報酬基準告示第8号への対応について 

四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約約款につきまして、お知らせです

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(業務報酬基準)が改正され、令和6年1月9日に国土交通省告示第8号として公布・施行されました。
 現在発行している四会連合協定の契約書類は、これまでの業務報酬基準告示第98号に対応しているため、一部の書類に読み替えが必要になります。
 詳細については以下の対応方法をご確認ください。なお、契約約款には影響はありません。

告示8号への対応について

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