一級建築士試験について
一級建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、国土交通大臣により行われるものです。
試験の実施に関する事務は、国土交通大臣から中央指定試験機関の指定を受けた公益財団法人建築技術教育普及センタ-が行います。
受験についての詳細は(公財)建築技術教育普及センターのホームページでお確かめ下さい。
不明な点は、居住地の都道府県建築士会にもお問い合わせいただけます。
二級・木造建築士試験について
二級建築士試験及び木造建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、都道府県知事により行われるものです。
試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の6第1項の規定に基づき、都道府県知事から都道府県指定試験機関の指定を受けた公益財団法人建築技術教育普及センターが行います。
受験についての詳細は(公財)建築技術教育普及センターのホームページでお確かめ下さい。
不明な点は、居住地の都道府県建築士会にもお問い合わせいただけます。
なお、二級建築士試験及び木造建築士試験の試験日が異なるため、それぞれの受験申込手続きを行うことにより、双方の試験を受験することが可能です。