建築士法第 8 条の 2 各号のいずれかに該当することになったときは、それぞれに掲げるものは 30 日以内
に知事に届け出なければなりません。
建築士法(抜粋)
第 8 条の 2
一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することになったときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から 30 日以内に、その旨を、一級建築士にあっては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあっては免許を受けた都道県知事に届け出なければならない。
- 死亡したとき・・・その相続人
- 第 7 条第三号(金錮以上の刑に処せられた)又は第四号(この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた)に該当するに至ったとき・・・本人
- 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至ったとき・・・本人又はその法定代理人若しくは同居の親族
(1) 死亡等届
【提出書類】
(1) | チェックリスト (死亡等) | PDF形式 |
(2) | 二級・木造建築士死亡等届出 | PDF形式(様式第4号の2) WORD形式(様式第4号の2) |
(3) | 届出の原因となる事実を証明する書類 ※1 | (建築士法第 8 条の 2 第三号に掲げる場合を除く) |
(4) | 二級・木造建築士免許証 (免許証明書) | (建築士法第 8 条の 2 第二号の場合のみ) |
(5) | 病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込み その他参考となる所見を記載した医師の診断書 | (建築士法第 8 条の 2 第三号に掲げる場合のみ) |
※1 届出の原因となる事実を証明する書類の例→死亡の場合:除籍の記録がわかる戸籍謄本(抄本) 等
(2) 免許証取消申請
免許の取消しの申請をするときは、取消申請書に免許証を添えて提出して下さい。
【提出書類】
(1) | チェックリスト (取消) | PDF形式 |
(2) | 二級・木造建築士免許取消申請書 | PDF形式(様式第5号) WORD形式(様式第5号) |
(3) | 二級・木造建築士免許証(免許証明書) | (建築士法第 8 条の 2 第二号の場合のみ) |
(3) 失踪宣言届
失踪の宣言を受けたときは、失踪の届出義務者は、失踪の宣言の日から 30 日以内に失踪宣言届を知事に
届け出なければなりません。
【提出書類】
(1) | チェックリスト (失踪) | PDF形式 |
(2) | 二級・木造建築士失踪宣言届 | PDF形式(様式第6号) WORD形式(様式第6号) |